自筆証書遺言の問題点
令和2年7月より自筆証書遺言の法務局での保管制度が始まりました。
自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、遺言書の紛失や亡失、相続人による遺棄や改ざんの恐れがあり、容易に作成できる反面、問題点が多くありました。
そこで、法務局での自筆証書遺言の保管制度を創設することにより、遺言書の紛失や隠匿を防止し、遺言者の最終意思である遺言の実現し、相続手続きの円滑化を進めました。
自筆証書遺言の保管の申請の流れ
①自筆証書遺言の作成
➁保管申請する法務局を決める
遺言書の保管申請できる法務局
1)遺言者の住所地
2)遺言者の本籍地
3)遺言者が所有する不動産の所在地
※既に他の遺言書を保管している場合は、その遺言書の保管場所になります。
③申請書の作成
④保管の予約をする
⑤保管の申請をする
手数料1通につき3,900円です。
⑥保管証を受け取る
手続き終了後、遺言者の氏名、出生の年月日、保管番号等がきさいされた保管証が交付されます。
遺言の閲覧や、遺言の保管の撤回をするときには保管番号が必要になりますので、保管証は大切に保管しておいてください。
保管申請後にできること
自筆証書遺言の保管制度を使用した後も、遺言書の閲覧、遺言書の保管の撤回、遺言者住所の変更事項の届け出はできます。
又、法務局では自筆証書遺言を保管はしますが、遺言者の死亡後に相続人や受遺者、遺言執行者に遺言の内容を知ってもらうことが大切です。
そのため遺言保管所より、遺言が保管所に保管されている旨を関係相続人等に通知する制度があり2つます。
関係者遺言書保管通知
この通知制度は、遺言者の死亡後に、相続人等が保管された遺言書の閲覧等を受けたときに、遺言書保管官が、その他の相続人等に、遺言保管所に遺言が保管されていることを通知する制度です。これにより、その他の相続人にも遺言が保管されていることがわかりますが、誰も遺言の閲覧等をしなければ通知はされませんので、遺言が保管されていることが判明しないことがあります。
死亡時の通知
関係者遺言書保管通知制度を補うものとして、遺言保管所が遺言者の死亡の事実を確認した場合、あらかじめ遺言者の指定した者に対し、遺言書が保管されていることを通知することになりました。
こちらの通知制度は、希望する遺言者のみについて実施しますので、遺言の保管申請時に忘れずに申請することが必要になります。
又、通知の対象者は相続人等の中から1人を指定することになりますので、その方に通知されれば、保管の事実が他の相続人等に確実に伝わる方を指定する必要があります。
通知を受け取ったら
通知は、相続人等に遺言書が保管されている事を知らせるものであり、通知を受け取ったら最寄りの遺言保管所で、遺言の内容を確認するために、閲覧等をしてください。
まとめ
自筆証書遺言の保管制度は、今までの自筆証書遺言のデメリットの一部を解消してくれる制度であると思います。家庭裁判所での検認も不要になり、手数料も保管の申請で1件3900円で済みます。しかし、法務局では遺言の内容までは確認しませんので、遺言が無効になる可能性もあります。より確実な遺言を残したいのであれば公正証書遺言を選択されるのが良いですし、手軽に遺言を残したいのであれば、自筆証書遺言を選択されるのが良いと思います。
相続人や、財産によってご自身にあった遺言を選択されることが望ましいです。
当事務所では遺言の作成サポートを丁寧にさせていただきます。
どんなことでもお気軽にご相談ください。