遺言とは
遺言とは、主に自分の財産について誰が、どのぐらい受け継ぐかを生前に意思表示しておくことです。
遺言をすることで自分の死後、相続間でのトラブルを防ぐことができます。
ただいざ遺言書を書こうと思ってもいろいろ悩まれる方は少なくありません。
そもそも遺言を書いたほうが良いの?
書き方は?パソコンで作ってもよいの?
遺言書を書いても人に知られたくないけどどうしたらよいの?
遺言書の作成方法は法律で定められており、場合によってはせっかく書いたのに無効になってしまうこともあります。
又、遺言には種類があり、それぞれのメリット、デメリットがありますので、説明していきます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、本人が、全文・日付・氏名を自署し、押印することにより作成する遺言です。
必ず自筆することが必要で、パソコンや代筆は不可です。
3種類の遺言の中では、もっとも手軽な方法になります。
費用も掛からず、遺言をしている事を秘密にできるというメリットがあります。
デメリットとしては、誰も遺言を見つけることができなかったり、破棄されるたり変造される恐れがあります。又家庭裁判所の検認が必要になり、検認をしないで開封すると5万円の過料に処されます。
令和2年7月10日より法務局における自筆証書遺言保管制度が始まりました。自筆証書遺言を法務局に保管することで遺言書の紛失や隠匿等が防止され、家庭裁判所の検認も不要になりましたので、この制度を利用することで自筆証書遺言のデメリットが少なくなりました。
自筆証書遺言の保管制度の詳しい説明はこちら
公正証書遺言
公正証書遺言とは公証役場の公証人立会のもとにする遺言の事です。公証人という法律の専門家のチェックが入りますので、遺言が無効になったりすることはありません。公正証書遺言は原本が公証役場に保管され、遺言者にはその謄本が交付されますので、偽造の恐れもなく、紛失しても公証役場で再発行が可能です。又、家庭裁判所での検認も不要です。
デメリットとしては、公証人との打合せ等が必要になりますので、手間や時間、公証役場所定の手数料が掛かります。又証人2人の立会が必要になるため証人を確保する必要があります。証人が見つからない場合は公証役場で用意してもらえますが、別途費用が掛かります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたうえで、公証人に遺言書の存在を証明してもらう遺言の事です。現在、利用されてる件数は少ないのが実情です。
遺言は公証役場に保管されるわけではなく、自分で保管します。内容も秘密にしますので、公証人の確認がなく、遺言が無効になる可能性もあります。
まとめ
上に述べた3種類の遺言書のなかでは、公正証書遺言を作成しておくほうが安心です。
時間も費用もかけたくないのであれば自筆証書遺言の保管制度を利用するのも良いかと思いますが、少なくとも専門家に相談の上作成するのが良いと思います。