不動産を買ったり、マイホームを建てたりした場合や、身内で贈与をした場合は、権利を保全するために、登記することが必要になります。

当事務所では、不動産に関する登記手続きをすべて代行させていただきます。お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

不動産の売買

土地や建物などの不動産を売買したときは、所有権移転登記や、住宅ローンを組んで購入した場合は、抵当権設定登記をする必要があります。
司法書士が売買の取引に立ち会い、本人確認、売買の意思の確認、必要な書類の確認を行ったのち、代金決済し、所有権移転登記、抵当権設定登記を行います。

不動産の贈与

不動産を贈与した場合にも、所有権移転登記が必要になります。契約書の作成等もすべて代行させていただきます。

抵当権の抹消

住宅ローンの返済が終わった場合には、不動産に設定された担保権を抹消する登記が必要になります。
担保権者である金融機関より送られてくる書類一式をご用意いただくだけで、後の必要な書類の作成は代行させていただきます。