不動産の所有者が亡くなったときには、不動産の名義を相続人に変更する手続きが必要になります。
但し、相続手続きを全て自分でするとなると、戸籍謄本等の書類を集めるのに何度も役所に足を運ぶことになり、非常に時間と労力がかかってしまします。
当事務所では、相続人の調査、相続財産の調査、戸籍等の必要書類の収集まで代行させていただきます。
司法書士は相続登記の専門家です。一度ご相談いただければ、くわしくご説明させていただきます。
又、相続税、税金に関する関するお悩みに関しましては、信頼できる税理士事務所をご紹介させていただきます。
相続登記手続きの流れ
①相続人の確定
被相続人の出生から亡くなられるまでの戸籍謄本を取得し、相続の権利がある法定相続人を確定します。
②遺言書の有無の確認
遺言書がある場合は、遺言書の内容にそって、相続財産を分けることになります。
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
自筆証書遺言の法務局での保管制度を利用している場合や、公正証書遺言の場合は検認は不要です。
③遺産分割協議
遺言書がない場合、誰がどの財産を相続するのかを相続人全員で協議していただきます。
協議で決まった内容を遺産分割協議書を作成し、相続人の皆様にご署名と実印の押印をしていただきます。
遺産分割をしない場合は、法定相続分で相続登記をします。
④相続登記申請
遺産分割協議や遺言で決まった内容で相続登記を申請します。