「長期間相続登記がされていないことの通知」を受け取った方

 土地の所有者(登記名義人)の方が亡くなられた後、相続登記の手続きを長期間行われていないために、所有者が不明な土地が増えています。
このような問題を解消するために現在法務局では、長期間にわたって土地の相続登記が行われていない場合に、「長期間相続登記がされていないことの通知(お知らせ)」を法定相続人のうち任意の1人に通知しています。

このような通知がいきなり送られてきますとびっくりしますが、特に現在(令和3年2月)は罰則等はありません。

しかし、令和3年4月に施工された法律によりまして、相続登記が義務化され過料が課される場合も出てきました

また、このまま相続登記を放置した場合、さらに相続が発生し権利関係が複雑になり結果的に時間も費用も掛かってしまう場合もあります。

法務局はこの通知を送る際に法定相続人の調査をしてますので、通知を受け取った相続に関しましては戸籍、除籍等の書類を用意する必要が無い場合があるので、結果的に相続登記をすると時間も費用も節約することができます。

相続登記はお早めに

「長期間相続登記がされていないことの通知(お知らせ)」を受け取られた方は、是非とも相続登記をこの機会にすることをお勧めします。

当事務所では、「長期間相続登記がされていないことの通知(お知らせ)」を受け取られた方の、相続登記のお手伝いをさせていただきます。
ご相談は無料でさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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